会則

第1条(名称)

本会は、特定非営利活動法人 日本ウェブ協会(英文名:Web development and Web marketing Consortium =通称W2C)と称する。

第2条(事務所)

本会は、主たる事務所を東京都港区海岸1丁目11番1号ニューピア竹芝ノースタワー20階に置く。

第3条(目的)

本会は人々の生活の道具として定着しつつあるウェブサイトが、今後、一人でも多くの人にとって、より使い易い道具となって行くことが重要であると考える。その為には、ウェブサイトを制作する現場における課題への取り組みや、刻々と変化するITにおける技術情報、又は、インターネット特有の習慣やルールの浸透が必要である。特に、英語圏で開発されるハードウェアやソフトウェアを使用することになる日本においては、技術や習慣、コミュニケーション等の問題が発生する。本会では、日本語のウェブサイトの所有者・制作者・利用者等、様々な業種の法人や個人が集う場を設け議論を行い、セミナー等を通じて研究・教育・普及に努め学術的な情報の蓄積を行いながら教育機関等へ公開し、日本語のウェブサイトの質の向上に寄与し、多くの利用者の利便性が高まることを目的とする。

第4条(活動)

本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動法人として次の種類の活動を行う。

第5条(事業)

本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

第6条(事業年度)

第7条(会員)

第8条(入会)

第9条(会費)

会員は、本会の運営に要する経費を負担するため、会費を納入するものとする。

第10条(会員の権利及び義務)

正会員は次の権利及び義務を有する。

準会員は次の権利及び義務を有する。

第11条(退会及び会員資格の喪失)

会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
また、会員が次の項目に該当する場合には、その資格を喪失する。

第12条(除名)

会員が次の項目に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

第13条(役員)

本会の役員の種別、定数、役割を以下に定める。

第14条(理事)

第15条(監事)

第16条(役員の解任)

役員が以下の項目に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

第17条(役員の報酬)

役員は無報酬とする。

第18条(会議)

本会の会議は、総会、理事会、運営委員会、実行委員会、広報委員会の5種とする。

第19条(総会)

第20条(総会の議決)

第21条(総会の議事録)

第22条(理事会)

第23条(理事会の議決)

第24条(理事会の議事録)

第25条(資産)

本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

第26条(会計)

本会の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

第27条(事業計画及び予算)

第28条(事業報告及び決算)

第29条(会則の変更)

本会が会則を変更しようとするときは、理事会で決議し、総会にて承認を得なければならない。

第30条(解散)

本会は、次に掲げる事由により解散する。

第31条(事務局の設置)

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